各種許認可

 

 世の中には数限りない種類の許認可があり,事業を行ううえでは許認可の申請は避けて通ることができません。行政書士水野法務事務所では,みなさまに必要な許認可を取得するための申請手続をご支援させていただきます。では以下で建設業許可の申請に関して見ていきましょう。

建設業許可

 建設業許可は建設業を営む全ての方が取得しなければならないものではありません。
 しかし下記以外の建設工事を請け負う場合は必ず必要となります(建設業法第3条)。

① 建築一式工事については工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
② 建築一式工事以外の建設工事については工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 これら以外を請け負う場合には建設業許可が必要となるのです。しかし①②の範囲内の工事のみを請け負ってきた業者様であっても,建設業許可を取得することにより,対外的な信用力を増すことにもつながります。
 以下では流れに沿ってどのような種類の建設業許可が必要なのかを確認していきましょう。

 まず許可が必要な業者様は次に建設業種を決めなければなりません。これには2の一式工事と26の専門工事があります。以下の表をご確認いただき,お選びください。

建設業種はこちら(PDFファイル)


 続いて営業所の所在をご確認ください。2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可,ひとつの都道府県の場合は都道府県知事許可となります。

 ここからが許可取得に向けての最も大切な部分,許可4要件についてです。

 

① 経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(建設業法第7条第1号)
法人の常勤役員や個人事業主としての経験を有する方を常勤の役員のうち一人,個人の場合は事業主または支配人の一人とすることです。
原則的には経験年数が以下のいずれかを満たすことが必要です。

□ 許可を受けようとする建設業に関し,5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
□ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し,7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有して
  いること。

以上の条件を満たすことを,さまざまな指定書類を揃えて証明することが必要です。

 

② 専任技術者

専任技術者の設置(建設業法第7条第2号,同法第15条第2号

【一般建設業の許可を受けようとする場合】

□ 高等学校若しくは中等教育学校(指定学科)卒業後5年以上,大学若しくは高等専門学校(指定学科)卒業後
  3年以上の実務経験を有する方
□ 10年以上の実務経験を有する方 (一部の業種に限り実務経験の緩和有り)
□ 国家資格者(建築業法第7条第2号ハ該当)

 

※指定学科とは
土木工学,建築学,電気工学,機械工学,都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科等のことです。

※国家資格とは
一級又は二級の各種施工管理技士,建築士,各種技術管理,電気工事士,技能検定等のことです。

【特定建設業の許可を受けようとする場合】
□ 国家資格者(建設業法第15条第2号イ該当)
□ 建築業法第7条第2号(上記一般建設業の要件)のいずれかに該当し,かつ元請として4,500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方

※指定建設業の許可を受けようとする場合は,この?の要件に該当しても許可は取得できません。次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)

土木工事業,建築工事業,電気工事業,管工事業,鋼構造物工事業,舗装工事業,造園工事業
以上の条件を満たす方を常勤で有することをさまざまな指定書類を揃えて証明することが必要です。

 

③ 誠実性

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと(建築業法第7条第3号)

【不正な行為】とは
請負契約の締結又は履行に際して,法律に違反する行為。

【不誠実な行為】とは
請負契約に違反する行為。

 

④ 財産的基礎

請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること(建設業法第7条第4号,第15条第3号)

一般建設業の場合,次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定建設業の場合,次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり,かつ,自己資本の額が4,000万円以上であること

以上に関してさまざまな指定書類を揃えて証明することが必要です。

 ここまで確認してきました①~④の条件を満たしたうえで,欠格要件に該当しないことが建設業許可を取得する要件となります。
 申請後知事許可(愛知県の場合)30日程度で許可通知書が届きます。

 建設業許可申請には非常に膨大な資料を収集し,申請書類を作成する必要があります。ぜひ「行政手続きの専門家」である行政書士にお任せください。また行政書士水野法務事務所では各年度末の事業年度終了届,各種変更及び公共事業入札に欠かせない経営事項審査のP点シミュレーションから申請までご支援させていただきます。

 建設業許可の申請を例にとって見てきましたが,様々な要件とそれを満たすことを証明する書類の収集および作成を必要とし,その種類が無数に存在する許認可の申請の実情を感じていただけたでしょうか?

 

飲食業許可

 飲食店を営業しようとお考えの場合,許認可の種類を誤ると想定していた事業を行うことができず,折角の設備が無駄になる恐れや,建物等の各種工事のやり直しが必要な場合が発生する恐れがあります。

 申請する許認可の種類を誤らないためのご相談から申請,そして無事にご開業された後の経営に関するご相談も承っております。 

 

 行政書士水野法務事務所では,上記建設業許可及び飲食業許可をはじめとし,この他でも酒類販売業免許申請,古物商許可,産業廃棄物収集運搬許可,電気工事業の登録等の複雑な各種許認可に関する申請も承り,これらの代理・代行をすることで誠心誠意みなさまのご支援をさせていただきます。まずはお電話(0532-35-9222)またはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

※すべての場合で,申請を行ったことにより許認可をとることができるとは限りません。

 

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