遺言・相続・成年後見

遺言

 遺言とは,端的に言えば自らの死後の法律関係を定めるために文言を残すことです。しかし判例でも「遺言の解釈に当たっては,遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく,遺言者の真意を探求すべきもの」とされています。つまり遺言とは「自らの亡き後,大切な方々に心を,想いを残すための言葉」ということができるのではないでしょうか。
 遺言は,その形式や指定できる内容が民法により定められています。

 形式は以下の3種類が普通の方式として定められています。

 

自筆証書遺言

 遺言者本人が遺言書を書くことにより作成する方式です。民法では「その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。(民法第968条第1項)」と定められており,ワープロ等の使用は認められません。
 最も手間がかからず,遺言内容を秘密にできるメリットがあります。しかし遺言書の偽造や改ざん,紛失や所在不明となりやすいデメリットがあり,相続開始時には家庭裁判所での検認手続が必要で,方式不備による無効の心配もあります。

公正証書遺言

 遺言書をあらかじめ作成し,公証役場で証人二人以上の立会のもとに作成する方式です。作成に公証人(弁護士,裁判官のように法曹有資格者やそれに準ずる方)が関わるため方式不備を避けることができ,原本を公証役場に保管しますので紛失の心配もありません。
 公証人手数料等の費用がかかる点や,証人を集める手間や証人に内容を秘密にしておけない点等がデメリットといえますが,相続開始時に家庭裁判所の検認手続も不要で,高い安全性を持ったメリットの大きい遺言方式といえます。
 弊事務所では公正証書遺言をお勧めしております。

秘密証書遺言

 遺言者本人が作成し,署名し印を押した遺言書を封筒に入れ,封印したうえで公証役場にて証人二人以上立会のもとに手続きを行います。内容を証人にも秘密にできる点や,遺言書の存在に関しては証明される点がメリットですが,相続開始時には家庭裁判所の検認手続が必要であり,方式不備や紛失のおそれがある点がデメリットと言えます。

 

 遺言で指定できる内容は以下のものと定められています。

1.    推定相続人の廃除またはその取り消し(民法第893条,第894条)
2.    相続分の指定及び指定の委託(民法第902条)
3.    遺産分割方法の指定,指定の委託及び遺産分割の禁止(民法第908条) ※分割禁止は上限5年
4.    遺贈(民法第964条,第986~1033条)
5.    非嫡出子の認知(民法第781条第2項)
6.    未成年後見人,未成年後見監督人の指定(民法第939条,第948条)
7.    祭祀主催者,承継者の指定(民法第897条)
8.    特別受益の持戻しの免除(民法第903条第3項)
9.    相続人間の担保責任の指定(民法第914条)
10.    遺言執行者の指定及び指定の委託(民法第1006条,第1016~1018条)
11.    遺贈の減殺の割合の指定(民法第1034条)
12.    遺言の撤回(民法第1022条)
13.    信託の設定(信託法第3条第2号)
14.    一般財団法人の設立(一般社団・財団法人法第152条第2項)
15.    生命保険の保険金受取人の変更(保険法)

 遺言により「相続」が「争続」となることがないように,大切な方々が笑顔で暮らしてゆけるように,行政書士水野法務事務所は予防法務の観点から,誠心誠意みなさまの遺言書作成のご支援をさせていただきます。お電話(0532-35-9222)またはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

相続

 相続とは亡くなった方の持っていた様々な権利や義務を,他の方が引き継ぐことであり,亡くなった方を「被相続人」,引き継ぐ方を「相続人」と言います。
 相続において,相続人は被相続人の資産だけでなく負債も含んだ一切の権利義務を引き継ぐこととなります(民法第896条)。

単純承認

 単純承認とは,被相続人の一切の権利義務を引き継ぐことです。民法では「無限に被相続人の権利義務を承継する。(民法第920条)」とされています。

限定承認

 限定承認とは,相続財産の資産の範囲内でのみ債務を負担することです。民法では「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して,相続の承認をすることができる。(民法第922条)」とされています。つまり相続した債務を相続したプラス財産から弁済し,相続人固有の財産から弁済する責任を負わないというものです。
 相続財産の全容が把握できない場合に有効です。
 ただし,相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所への申立をし,また共同相続の場合は他の相続人全員の合意が必要です。

相続放棄

 相続放棄とは,被相続人の全ての権利義務を引き継がないことです。民法では「相続の放棄をした者は,その相続においては,初めから相続人とならなかったものとみなす。(民法第939条)」とされており,相続放棄した方の子や孫への代襲相続も発生しなくなります。
 相続放棄も限定承認と同様に,相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所への申立をする必要があります。また,相続開始前の相続放棄は無効です。

 

 相続はご家族やご親族の方が亡くなられて始まるため悲しみを抱えて手続を進めなくてはなりません。亡くなられた方の大切な財産や,家族と共有してきた想いを,未来に向かって大切に引き継いでゆけるよう,行政書士水野法務事務所は誠心誠意みなさまの相続手続きのご支援をさせていただきます。お電話(0532-35-9222)またはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

 

成年後見

 成年後見とは,高齢化や精神上の障害により事理を弁識する能力(事理弁識能力)が欠けたり,不十分となった方を,援助者を選ぶことで法的に支援する制度です。
 成年後見制度には「後見」,「補佐」,「補助」の三類型があります。
 現状の成年後見制度は事理弁識能力が低下した後に,家庭裁判所へのご家族の申立てにより後見人が選任される「法定後見」の利用が多くを占めています。
 しかし,判断力が十分あるうちにご自身の今後に備えて「任意後見」の契約を締結することも考えてみてはいかがでしょうか?
 ご自身の希望に沿った内容の契約を締結することで,事理弁識能力が低下した際の不安を解消することができる「移行型」では,任意後見業務開始までは事務委任契約または見守り契約を締結いただき,契約者様への訪問やご連絡をさせていただきます。
 
 行政書士水野法務事務所では,一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員として,法定後見制度のご利用支援,各種任意後見契約の締結支援,後見事務受任等,弊事務所が後見人となる場合でもならない場合でも,さまざまな形で成年後見制度ご利用のご支援をさせていただきます。
 みなさまが安心した生活を送っていただけるよう,誠心誠意ご支援いたします。

※成年後見制度についての詳細なご説明も承っております。お電話(0532-35-9222)またはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

 

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