契約書作成

 商品の売買やサービスの提供とその対価の支払いをはじめとして,ビジネスはもちろんのこと,生活は契約を結ぶことの連続ともいえます。このように生活を支える契約をおろそかにしてはいませんか?

 例えば口約束でも契約自体は成立しますし,相手方が順守してくれれば問題ありません。しかし反故にされてしまった場合に,口約束での契約では証拠がないため水掛け論になってしまったり,記憶は時間とともに薄れるものですので当初の契約内容も不明確になっていきます。

 また契約内容に法律面から見て不備がある場合には,その契約自体が無効であると主張され,思わぬ損害を被ってしまう恐れもあります。

 こんなときに「契約書」つまり法律面から見ても有効な内容の文書として,契約を形あるものにすることが必要なのです。

 契約書には様々な条項があり,合意内容がきちんと規定されているか,不足する条項はないか,その内容は相手方に一方的に有利な不平等なものとなっていないか,交渉の余地はないか等々,通常の文書作成とは異なる視点やテクニックが必要です。

 行政書士水野法務事務所では,依頼者様とご一緒させていただき,契約書作成のご支援及び法律面からの契約書確認「リーガルチェック」をさせていただきます。そして,相手方の気持ちや状況を汲んで,双方がWin-Winの関係になることができる契約が理想であり,私が目指すところでもあります。

 そういった良好な関係は,長い目で見た場合に依頼者様の一番の利益にもなり得ます。

 また行政書士水野法務事務所の特徴でもある音楽関係企業のみなさまやアーティストのみなさまの契約締結支援では,報酬,著作権使用料,著作権の譲渡,使用の許諾又は著作権管理団体への信託等の音楽業界独特の条項を含んだ契約締結のトータルサポートをさせていただきます。

  行政書士法でこのように規定されています。

「行政書士は,他人の依頼を受け報酬を得て,官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」

 契約書はこの「権利義務又は事実証明に関する書類」です。

 行政書士は契約書作成のプロフェッショナルです。みなさまの契約が正しく守られるように,法律的側面から契約書作成を誠心誠意ご支援いたします。まずはお電話(0532-35-9222)またはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

公正証書作成

 公正証書とは,法律の専門家である公証人が全国約300か所ある公証役場において公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。(日本公証人連合会HPより抜粋)原本が公証役場に保管されるため紛失,偽造,改ざんの心配がなく,「債務を履行しない場合には,直ちに強制執行を受けても異議はない」旨を定める強制執行認諾約款と呼ばれる条項を付けることで,裁判を経ることなく強制執行の手続きをすることが可能となります。
 公正証書遺言の場合を除いて,代理人による手続きが可能です。

法律で公正証書作成が求められている契約

 公正証書の作成は必ず行わなければいけないものではなく,基本的には任意となっています。しかし公正証書作成をしなければ法的な効力が認められない法律行為ができています。事業用定期借地権や任意後見契約の契約書です。

 行政書士水野法務事務所では,依頼者様ご本人と相手方で公証役場に出向くので公正証書の原案のみ作成してほしい,代理人として公正証書作成の手続きの全てを任せたい等々,ご希望に応じた形で受任させていただきます。まずはお電話(0532-35-9222)またはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

婚姻契約書

 婚姻契約書とは,結婚契約書や婚前契約書とも呼ばれ,先に普及した欧米では「Prenuptial agreement」(プリナップ)として普及しています。

 形式としては①覚書やメモ程度のもの,②契約書として調えたもの,③公正証書,④夫婦財産契約に基づくものの4種類が考えられます。

 まず①に関しては,単純に当事者間での約束事を文面にしたものです。いつでも,また誰でも簡単に作ることができ,ご自身で作成する以上費用はかかりません。しかし,法的効力はなく,裁判での証拠能力も認められません。

 次に②と③に関しては,「契約書とは何か」を理解したうえで作成することが必要となります。契約書は体裁さえ整えばどんな内容でも定められるものではありません。民法の「契約自由の原則」には公序良俗に反しないことが大前提だからです。一般常識に反することなく,総則,生活場所,家事分担,財産,生活費,親族との同居等の条項を入籍前に話し合い,文書化することで証拠能力が認められるよう文書化します。そのうえでより強い法的拘束力を持ち,強制執行を行いやすいよう公正証書とするかを考えます。手続きの煩雑さや認証費用がかかる点がデメリットといえます。

 最後の④は他と異なっています。決められるのは夫婦の財産(動産,不動産の両面)に関わる内容のみです。また結婚前にしか作成できませんが,婚姻届前までに登記することによって夫婦の承継人や第三者に対抗することができるようになります。

 もちろんこれから結婚して幸せへ向かわれる方々にとって法的効力や裁判での証拠能力は付随するものにすぎません。
 それよりも「結婚に向けての考えをふたり一緒に考える」,「理想の生活をふたりで文章にすることで,その実現にむけてふたりで努力する」サポートとして,行政書士水野法務事務所では婚姻契約書の作成を誠心誠意させていただきます。

まずはお電話(0532-35-9222)またはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

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