在留資格・帰化許可申請

 外国人の方が日本に入国するには原則,法務省入国管理局の入国審査官から上陸の許可を受けなければなりません。上陸審査や在留資格に関しては主に「出入国管理及び難民認定法(以下入管法)」や「出入国管理及び難民認定法施行規則(以下入管法施工規則)」に定められています。
 ここで重要なのが入管法に定められた27(技能実習を4種類と数えると30)の在留資格に基づく「在留資格認定証明書」の交付を受けることです。

 在留資格は,外交,公用,教授,芸術,宗教,報道,投資・経営,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術,人文知識・国際業務,企業内転勤,興行,技能,技能実習,文化活動,短期滞在,留学,研修,家族滞在,特定活動,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者があります。

 それぞれの在留資格について入管法で詳細な要件が定められており,原則本人の出頭が必要となりますが,水野法務事務所では入国管理局への届出済行政書士(申請取次行政書士)として,みなさまの申請の代行をさせていただくことができます。

 詳細に関しまして,まずはお電話(0532-35-9222)またはお問い合わせフォームからご相談ください。
 ※各種法令に違反する申請又は虚偽事項が含まれる申請は一切承りません。

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